使 用 料 規 程
(目的)
第1条 本規程は、株式会社メディアリンクス・ジャパンが委託を受けた著作物の利用に関して、使用料を定めることを目的とする。
(利用区分)
第2条 著作物の利用許諾は次の区分によるものとする。
(1) 複製等(設定された出版権を除く)
(2) 上映
(3) 展示
(4) 放送
(5) その他
(複製等)
第3条 印刷、写真、複写、その他の方法により著作物を可視的に複製する場合は、1著作物ごとに次により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。
ただし、委託者の同意がある場合は、利用許諾契約において上記金額を下回る額を定めることができる。
(1)書籍
@美術、写真
定価の10%÷著作権者数×制作部数または1点1万円のいずれか高い額。
A言語
定価の10%÷著作権者数×制作部数または400字までごとに1万円のいずれか高い額。
(2)雑誌
@美術、写真
1ページあたり1点1万円を上限として利用者と協議の上定める。綴じ込み、付録等への利用の場合は、1点5万円を上限として利用者と協議の上定める。
A言語
400字までごとに1万円を上限として利用者と協議の上定める。
(3)販売用ポスター、カレンダー、図録、ポストカード等商業的印刷物への複製
定価の10%÷著作権者数×制作部数または1点1万円のいずれか高い額。
(4)電子的複製
著作物をCD-ROM等に電子的に複製する場合の使用料は、
@美術、写真
定価の10%÷著作権者数×制作部数または1点1万円のいずれか高い額。
A言語
定価の10%÷著作権者数×制作部数または400字までごとに1万円のいずれか高い額。
(上映)
第4条 著作物をスクリーンやディスプレイ上に映写し、公衆に対して視覚的または視聴覚的に提供する場合の使用料は、1会場1著作物ごとに次により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。
ただし、委託者の同意がある場合は、利用許諾契約において上記金額を下回る額を定めることができる。
(1)音楽コンサートや舞台等で背景として上映する場合
1作品につき5万円。
(2)イベント・ホールや展覧会場で上映する場合
1作品につき10万円。
(展示)
第5条 美術及び未発行の写真の著作物の原作品を展覧会等の展示に利用する場合の使用料は、1会場1著作物につき1万円に消費税相当額を加算した額とする。
ただし、委託者の同意がある場合は、利用許諾契約において上記金額を下回る額を定めることができる。
(放送)
第6条 放送、有線放送又は衛星放送に著作物を利用する場合の使用料は、1放送1著作物につき5万円に消費税相当額を加算した額とする。
ただし、委託者の同意がある場合は、利用許諾契約において上記金額を下回る額を定めることができる。
(その他)
第7条 本規程の第3条から第6条を適用することの出来ない利用方法により著作物を利用する場合は、著作物利用の目的及び態様、その他の事情に応じて利用者と協議の上、その使用料の額を定めることができる。
第8条 株式会社メディアリンクス・ジャパンが使用料の額を定める権限を有しない著作物を利用する場合の使用料の額は、第3条から第6条に定める使用料の額にかかわらず、委託者が定めるものとする。
附則
(実施の日)
この使用料規程は、文化庁長官が届出を受理した日から起算して30日を経た日から実施する。
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